記帳代行サービスのご案内~インボイス制度にも対応~

記帳代行の悩み

その悩み、当事務所の記帳代行サービスで解決出来るかもしれません!

他にも

  • 簿記が分からずそもそも記帳の仕方がわからない
  • 記帳することがストレスだし、時間もない
  • とにかく会計処理を丸投げしたい
  • インボイス制度にどう対応したら良いか分からない
  • 書類を保存しておくスペースがもったいない

このようなお悩みを抱えている事業者様はぜひ記帳代行サービスの利用をご検討下さい。

目次

当事務所が提供する記帳代行サービスの内容・特徴

特徴
書類を郵送するだけでOK!(スキャン不要)

簡単なマニュアルに従い書類を振り分け、専用の封筒に入れて送るだけ!スキャニングは不要です。また、郵送するのが面倒という方はアプリで写メを撮影して提出するのでもOKです!

特徴
インボイス番号も確認♪

新しく始まったインボイス制度。いちいちインボイス登録番号の確認をするのも面倒ですが、登録番号の確認も行いますよ。

※但し、取引先へのインボイス登録の有無の最終確認は事業者様で行っていただきます。

特徴
試算表は書類到着後10営業日以内に完成

書類到着後、試算表は10営業日以内に完成させます。記帳代行だと月次報告が遅れ気味になりがちですが、できる限り早く経営状況を報告致します。

特徴
書類は7年間保存します!

請求書や領収書の保管スペース馬鹿になりませんよね。送って頂いた書類は法定保存期間に従って7年間保存させて頂きます。もちろん、原本が必要な場合は返却することも可能です。

記帳代行サービスの月額料金表

一般的に記帳代行の料金は「記帳数」によって金額が変わりますが、当事務所は「前年度売上高」に応じて月額料金が変わります。下記料金表の金額は「税抜」となります。

前年度の年間売上高法人・個人共通料金
1,000万円以下10,000円
1,000万円超~5,000万円以下15,000円
5,000万円超~1億円以下20,000円
1億円超~1億5,000万円以下25,000円
1億5,000万円超~2億円以下30,000円
2億円超~3億円以下35,000円
3億円超要見積もり

前年度の年間売上高の判断基準は「税込経理なら税込、税抜経理であれば税抜」で判断致します。
契約2年目以降の記帳代行料金は前年度売上高に応じて自動的に変動します。
当年度の売上高が、前年度実績よりも1億円以上となった場合には差額の区分料金を頂きます。
新設法人・新規開業者の方は「1,000万円超~5,000万円以下」の区分料金を頂きます。
委託月より以前の月の記帳代行も依頼される場合は、委託いただいた翌月にまとめてご料金を頂戴します。

記帳実績の無い月でも月額費用は発生致します。
部門別会計が必要な場合は1部門ごとに6,000円(税抜)の追加費用を頂きます。

個別見積もりが必要な事業者様

以下の要件に該当するお客様は上記の料金表によらず、個別見積もりとさせて頂いております。

①年間売上高が3億円以上の事業者様

②海外取引がある事業者様

③下記の業種に当てはまる事業者様
 ・第一次産業(農業・漁業・酪農業・畜産業・林業)
 ・車両販売業・車検業
 ・士業(弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士など)
 ・不動産業(仲介、管理、販売)
 ・卸売業
 ・介護事業者

④ 部門別会計処理を希望する事業者様(1部門 6,000円(税込)の追加費用を頂きます)

記帳代行サービスのQ&A

課税事業者か否かで金額は変わりますか?

現在のところ、課税事業者でも免税事業者でも同額とさせて頂いております。

消費税の簡易課税事業者か本則課税事業者かで金額は変わりますか?

現在のところ、課税事業者の種類に関わらず同額とさせて頂いております。

顧問契約をしていなくてもお願いできますか?

大変申し訳ございません。当該サービスは顧問契約をして頂いている方限定のサービスとなります。また、契約自体は当事務所代表が所属する税理士法人とで行って頂きます。

対応している会計ソフトは何ですか?

現在のところ、弥生会計とMFクラウド会計のみとなっています。

書類の入力スケジュールは?

書類到着後、10営業日以内を目処に処理致します。

記帳代行サービスを頼めば、決算や申告も行ってくれるのでしょうか?

いいえ。記帳代行サービスはあくまでも記帳代行のみの金額です。月次面談や決算・申告作業が必要な場合は、当事務所代表が所属するみなと神戸税理士法人と別途税務顧問契約を結んで頂く必要がございますのでご注意下さい。また、記帳代行サービス自体も

記帳代行サービスを頼めば電子帳簿保存法に対応できるのでしょうか?

いいえ、現在のところ電子帳簿保存法には対応しておりません。ただし、電子帳簿保存法のトピックスとして令和5年度税制大綱改正により2024年1月1日以降は電子取引データの紙保存が恒久的に認められることになりました。従いまして、数年以内に電子帳簿保存法に対応しなければならない!という事はありませんので安心してご依頼下さい。

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