自社が進むべき道をじっくり考えたい経営者をサポートします
- ゼロゼロ融資の元本返済が始まって資金繰りが厳しい
- よく分からないけど最近売上が減少している
- 自社の経営状況を客観的に把握したい
- 自社のガバナンス体制の整備状況を確認/整備したい
このようなお悩みはありませんか?
当事務所では、このようなお悩みを持つ事業者様に対して、国からの費用補助を受けながら事業計画を作成できる「早期経営改善計画策定(ポストコロナ持続的発展計画事業)」のサポートをしています。
対象となるお客様
・経営改善計画を作ってみたいと考える全国の中小企業者・個人事業主
業種ごとに資本金や従業員数の基準が決まっていますので、ご自身が運営する会社が「資本金等の数」並びに「従業員の数」の基準を満たしているかチェックしてみて下さい。満たしている場合には費用補助を受けながら改善計画を策定することが可能です。
業種 | 資本金の額等 | 従業員の数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
なお、従業員数300人以下の医療法人は対象となりますが、
社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法
人、農事組合法人、農業協同組合、生活協同組合、LLP(有限責任事業組合)及び学校法人は、支援対象から除かれています。
自社が国からの補助を受けて早期経営改善計画を策定できるか不明な場合は、お問い合わせ下さい。
こんなメリットや効果が期待できます
- 自社のビジネスモデルを俯瞰して見れるようになる
- 自社の経営状況や経営課題が分かるようになる
- 上記を踏まえて、どこに手を打てば収益UPに繋がるかが分かるようになる
- 資金繰り表の作り方が学べる
- 予実管理の大切さが分かるようになる
- 経営者保証の解除が可能になる(すぐには無理でも道筋を知ることが出来る)
早期経営改善計画策定支援事業とは
早期経営改善計画策定支援事業は、国が認める税理士・公認会計士などの専門家(認定経営革新等支援機関)の支援を受けて、資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図などの経営改善計画を策定する場合、その費用の3分の2(上限35万円)を国が補助する制度です。
特に年商5千万円未満の小規模企業に効果的
下図は、早期経営改善計画策定支援事業の「(1)年商申請者の割合」と「(2)年商別に計画策定後の年商増減率」をまとめた図です。

(画像出典:2021年版中小企業白書)
図を見ると、早期経営改善計画策定支援を利用した事業者は、年商1億円未満の事業者が約60%を占めており年商1億円未満の事業者は、売上げ規模の大きい事業者に比べて売上増加率が高く小規模事業者に最も経営改善の効果があることが分かります。
特に5千万円未満の事業者の場合、売上増加率は8.9%となっており、かなり大きな効果を発揮している事が分かりますね。
これは、小規模事業者の場合、なかなか経営計画を策定する機会が無く経営者のセンスで経営をしている場合が多いが、経営者が頭の中で考えていることをしっかりと計画(書面)に落とし込むことで進むべき方向性が明確となり、経営者・従業員がその方向性に一丸となって取り組んだ結果と考えられます。
早期経営改善計画策定支援サービスの内容
経営者の方が、腹落ちし今後の経営行動に真に活かすことが出来る経営計画策定のサポートを致します。
契約締結後の具体的なサービスの流れは以下の通りとなります。
経営改善計画策定パートの流れ
早期経営改善計画策定の前段階として、当事務所よりヒアリングシート・チェックリストをChatWorkやメール等で送付致しますので、まずは事業者様の方でご記入いただきます。
送って頂いたヒアリングシートやチェックリストを元に、第1回ワーキングとして経営者と私とで対話をしながら、ローカルベンチマーク及び経営デザインシート(簡易版)を作成します。
具体的には「現在の財務状況の確認・商流図や業務プロセスの確認、SWOT分析(自社の強み/弱み・脅威・機会)」などを行い、自社の現状分析・自社が置かれている状況などを客観的に把握します。
また、この段階でガバナンス体制のヒアリングも行います。
第1回ワーキングの情報と過去3期分の決算書を見ながら、経営課題を明確化していきます。
経営課題をハッキリさせた後は、課題に対するアクションプラン及びプランを実践することにより得られる財務的効果をまとめ、優先して実行すべきアクションプランを決定します。
STEP2及びSTEP3の結果を元に、当事務所で今後の損益計画や資金繰り計画のたたき台を策定します。
STEP4までで、早期経営改善計画の8割方は完成しています。
最終段階として、経営者や幹部社員の方々と計画の合理性や実現可能性について討論を行い、早期経営改善計画のブラッシュアップを行い、計画を完成させます。
策定した早期経営改善計画は金融機関及び中小企業活性化協議会(注)へ提出・説明を行います。
地理的に可能な場合は、私も金融機関へ同行し報告支援を行います。
ここまでが計画策定パートです。
しかし、計画は作成して終わりではありません。
しっかりと計画通りに進んでいるか否かをモニタリングして初めて効果を発揮します。
計画が絵に書いた餅で終わらないように当事務所がしっかりとサポートしていきます。
早期経営改善計画策定支援事業においては、このモニタリングを「伴走支援」と呼んでいます。
伴走支援パートの内容
早期経営改善計画策定支援事業においては、計画策定後1年を経過した最初の決算時までの伴走支援が必須とされています。当事務所では計画策定後1年を経過した最初の決算時までの段階で2回(期中及び決算時)の伴走支援を行います。
具体的には以下のような流れ・内容となります。(期中伴走支援・決算伴走支援ともに内容は同じです。)
モニタリング会議を実施し、策定した計画の進捗状況を確認します。
- 数値計画と実績の差異状況の定量的確認
- 上記差異発生原因の要因/背景など定性的情報の整理
- 上記整理を踏まえて今後のアクションプランの策定/確認
などを実施します。
STEP1の内容を踏まえて金融機関や活性化協議会へ提出するレポートを当事務所で作成し、報告・提出を行います。
以上が早期経営改善計画策定支援サービスの内容となります。
料金
料金は税込です。
項目 | 料金 | 補助額(補助率2/3) | 実質支払額 |
---|---|---|---|
計画策定支援費用 | 22.5万円 | 15万円 | 7.5万円 |
伴走支援費用(期中) | 7.5万円 | 5万円 | 2.5万円 |
伴走支援費用(決算) | 7.5万円 | 5万円 | 2.5万円 |
合計 | 37.5万円 | 25万円 | 12.5万円 |
注:打ち合わせ場所を貴社にてご希望の場合は、上記料金とは別に「交通費(実費代)+1万円(移動時間に対する日当)」を都度頂きます。
また、2022年以降の早期経営改善計画策定支援事業の場合、経営者保証解除枠も用意されており、希望事業者には「金融機関交渉費用(補助額上限:10万円、補助率2/3)」も支給されます。
神戸市に事業所がある場合は更に追加で補助金が支給されます
当事務所が所在する、神戸市では「早期経営改善計画策定支援事業」の補助予算が計上されているため、国からの補助とは別に神戸市からも補助が受けられます。
当事務所の料金体系の場合、3.4万円の補助が受けられます。
従って、神戸市に所在する事業者の場合は「実質負担額9.1万円」にて早期経営改善計画の作成が可能ですよ。
⇒神戸市:経営改善計画策定促進補助金
他の市区町村でも同様の補助が受けられる場合がありますので、神戸市以外の方は「事業所所在地 早期経営改善計画」などの検索キーワードで検索してみて下さいね。
サービス提供エリア
当事務所の早期経営改善計画策定支援サービスの提供エリアは「全国」です。
神戸市だけではありませんのでお気軽にご相談下さい。
面談・打ち合わせ場所は?
原則として弊事務所もしくはZoomにより行います。
申込みの流れ
早期経営改善計画策定支援事業をお考えの方は、まず当事務所へご連絡下さい。
疑問点等の問い合わせも可能です。
申込完了後、メールやChatWork等で過去3期分の確定申告書の写し(法人の場合は「税務申告書・決算書・勘定科目内訳明細・概況書・減価償却台帳」のセット)を送付して頂きます。
財務状況によっては、早期経営改善計画策定支援事業ではなく、通常の「経営改善計画策定支援事業(通称:405事業、補助上限額200万円)を利用した方が良い場合もあるので、確定申告書を見て検討させて頂きます。
STEP2にて早期経営改善計画が適していると判断した場合には、弊事務所より金融機関へ提出する「事前相談書」を送付致しますので、メイン銀行または準メイン銀行にサイン(※)を貰って頂きます。
STEP3にて金融機関からの「事前相談書」の受取後、当事務所と契約書を交わし、計画策定支援スタートとなります。その後の流れは「早期経営改善計画策定支援サービスの内容」をご参照下さい。
Q&A
以下、ご質問の多い項目について回答していきます。
- 既に顧問税理士がいるけど、お願いしても良いですか?
-
もちろん大丈夫です。
顧問税理士とは別の外部の専門家から意見を受けることをセカンドオピニオンとも言いますが、セカンドオピニオンを頼む機会もそうそう無いと思いますので、是非ご利用下さい。
- 過去、1度経営改善計画策定支援事業を受けた事がありますが利用可能ですか?
-
早期経営改善計画策定支援事業は、過去に同様の補助を受けている場合には利用できません。
ただし、「新型コロナウイルス感染症、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰等の影響を受けている」事業者に限っては、2回目でも利用可能となっています。(2022年度及び2023年度(2022年4月1日~2024年3月31日)の受付分に限る)。
- 金融機関からの借入金が無くても利用可能でしょうか?
-
はい、利用可能です。ただし、決済口座を有する金融機関から「事前相談書」を受け取る必要があります。
制度改正前は金融機関からの借入金があることが早期経営改善計画策定支援事業を利用するための必須条件となっていましたが、2023年6月時点では借入金が無くても、口座を有する金融機関から「事前相談書」を貰うことが出来れば利用可能になったので、実質的にはすべての事業者様が利用できるようになりました。
- 新規取引の金融機関でも事前相談書の対象となるのでしょうか?
-
なります。決済口座の有無や今後の取引の可能性から問題なければ対象となりますが、金融機関がサインをしてくれるかは分かりません。(新規ということは関係性が希薄なので。)
- 経営改善計画策定支援事業(通称405事業)との違いは?
-
経営改善計画策定支援事業(通称405事業)は、金融調整(ex:リスケなどの返済条件の変更)が必要な場合に利用するものです。一方で、早期経営改善計画策定支援事業は金融調整までは必要ない事業者様が利用する制度です。
イメージ的には、借入金の返済が困難になりそうな(又は既になっている)事業者様が経営改善計画策定支援事業を利用し、そこまで逼迫していない事業者様が早期経営改善計画策定支援事業を利用するといった感じです。