貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)の許可更新には、公認会計士または税理士による「手続実施結果報告書」の添付が必要です。
「顧問税理士がこの業務に対応していない」
「手続実施結果報告書だけ公認会計士に依頼したい」
「更新期限が近いが、依頼できる専門家が決まっていない」
といった場合はお気軽にご相談ください。
小幡兼志公認会計士事務所では、貸切バス事業の更新許可に必要となる確認手続を実施し「手続実施結果報告書」を発行します。
貸切バスの更新では手続実施結果報告書の添付が必須です
繰り返しになりますが、貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)の更新許可申請では、税理士または公認会計士が確認を行った「手続実施結果報告書」が添付書類として必須化されています。
つまり、労働者派遣事業のAUP(合意された手続き)のように、「決算時点で財産要件を満たしていない場合だけ必要」というものではありません。
貸切バス事業の更新申請を行う場合には、原則として必要となる書類です。
参考:一般貸切旅客自動車運送事業・事業許可の更新をされる方 – 近畿運輸局
手続実施結果報告書とは?
手続実施結果報告書とは、貸切バス事業者が作成した事業収支実績報告書等の内容について、帳簿や各種資料との照合などを行い、その結果を報告する書類です。

通常の財務諸表監査のように、「会社の決算書全体が適正です」という監査意見を表明する業務ではありません。
あらかじめ定められた項目について確認手続を行い、実施した手続とその結果を報告する業務です。
どのようなことを確認するのか?
手続実施結果報告書の作成にあたり、公認会計士・税理士は、事業収支実績報告書等について帳簿や証憑との照合を行ってその正確性等を確認します。
主な確認対象としては、例えば次のようなものがあります。
- 運転者の賃金
- 時間外・休日・深夜割増賃金
- 社会保険・労働保険の事業主負担額
- 健康診断に要した費用
- 車両の修繕費
- ドライブレコーダー等の安全設備に関する費用
- その他、安全確保のために要した費用
- 貸借対照表・損益計算書
そして、確認する項目について、「総勘定元帳、賃金台帳、請求書、領収書、社会保険関係資料」などの各種証憑との突合を行い、結果をまとめていくことになります。
貸切バスの手続実施結果報告書の料金
132,000円(税込)
上記料金には、
・公認会計士による資料確認
・所定の確認手続
・手続実施結果報告書の作成
までを含みます。
事業規模、対象となる資料量、車両数、帳簿・証憑の整備状況等によって追加料金が発生する場合がありますが、8割方の事業者様で132,000円でのサービス提供が可能です。
追加料金が発生するとしても、業務開始前にお見積りをご提示しご納得頂けた場合にのみ契約締結及びサービス開始となりますので、安心してご相談頂ければと思います。
ご用意いただく主な資料

まずは、次の資料をご用意ください。
- 事業収支実績報告書
- 直近年度の決算書
- 総勘定元帳
内容を確認したうえで、必要に応じて、
- 賃金台帳
- 社会保険・労働保険関係資料
- 健康診断費用の請求書・領収書
- 車両修繕費の請求書・領収書
- 安全設備等の請求書・領収書
- その他、確認対象となる費用の証憑
などをご提出いただきます。
最初からすべての証憑を送っていただく必要はありません。
まずは事業収支実績報告書、決算書、総勘定元帳等を確認し、追加で必要となる資料をご案内します。
ご依頼から手続実施結果報告書発行までの流れ

お問い合わせフォームから、
- 許可更新期限
- 決算月
- 車両数
- 今回が何回目の更新か
- 事業収支実績報告書の作成状況
など、分かる範囲でお知らせください。
あわせて、事業収支実績報告書と直近年度の決算書を添付いただけると、その後のお取引がスムーズです。
事業収支実績報告書や決算書等を確認し、必要となる資料と業務範囲を確認したうえで料金をご案内します。
提示したお見積額で問題なければ、業務契約を締結します。
契約は電子契約システムを利用します。
確認項目に応じて必要となる帳簿・証憑等をご案内します。
書類は原則としてPDF、Excel等の電子データでご提出いただけます。
事業収支実績報告書等について、国土交通省の公認会計士用様式に基づき、総勘定元帳、賃金台帳、請求書その他の資料との突合等を行います。
差異や確認事項がある場合には、追加資料のご提出や内容確認をお願いする場合があります。
必要な手続が終了後、「手続実施結果報告書」を発行します。
更新許可申請の添付書類としてご利用ください。
現状では、通常2週間程度での発行を目安としています。
資料不足や確認事項がある場合には、それ以上の日数を要する場合がありますので、更新期限に余裕をもってお問い合わせください。
よくあるご質問
- 手続実施結果報告書は必ず必要ですか?
-
貸切バス事業の更新許可申請では、公認会計士または税理士による手続実施結果報告書の添付が必要です。
近畿運輸局のFAQでも「必ず添付」とされています。(参考:近畿運輸局_一般貸切旅客自動車運送事業の更新許可申請に関するよくあるお問い合わせ(R7.5.13更新))
- 顧問税理士に作成してもらっても構いませんか?
-
はい。
手続実施結果報告書は、税理士または公認会計士が作成できます。顧問税理士が対応している場合には、顧問税理士へご依頼いただくことも可能です。
顧問税理士が対応していない場合には、報告書作成のみ当事務所へご依頼いただけます。
- 事業収支見積書も公認会計士に確認してもらう必要がありますか?
-
いいえ。
手続実施結果報告書は、事業収支実績報告書等について確認するものです。将来の事業収支見積について公認会計士または税理士による確認を受ける必要はありません。
- 全国から依頼できますか?
-
はい。
帳簿や証憑等を電子データで共有いただくことで、全国からご依頼いただけます。
- 更新申請そのものもお願いできますか?
-
当サービスは、公認会計士による確認手続および手続実施結果報告書の作成を対象としています。
貸切バス事業の更新許可申請書の作成・提出代行はサービスに含まれていません。申請書類の作成・提出代行も必要な場合には、提携行政書士をご紹介します。
貸切バスの更新期限が近い方はお早めにご相談ください
貸切バス事業の更新申請では、多くの資料を準備する必要があります。
その中でも手続実施結果報告書は、事業者様だけで作成できる書類ではなく、公認会計士または税理士への依頼が必要となる書類です。
顧問税理士が対応していない場合や依頼できる専門家が決まっていない場合には、当事務所へ手続実施結果報告書のみスポットでご依頼いただけます。
全国オンライン対応。公認会計士がご相談から報告書の発行まで直接対応します。
更新期限が近い場合も、まずは現在の資料状況をお知らせください。
