相続税申告サービス|遺産分割・二次相続までサポート

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相続税申告では、相続財産を正しく評価して申告書を作成するだけでなく、「誰がどの財産を相続するのか」「二次相続まで考えるとどのように分けるのがよいのか」といった検討も重要です。

オバタ税理士・公認会計士事務所では、財産評価・相続税申告書の作成に加えて、遺産分割に応じた相続税額のシミュレーションや、二次相続まで踏まえた相続税対策のご提案も行っています。

相続税申告をご依頼いただく際には、サービス内容とあわせて、料金がどのように決まるのかも気になるところだと思います。

当事務所では、相続税申告の基本料金について、遺産総額に対して一律0.5%を乗じる定率制を採用しています。以下、具体的な料金体系や弊事務所の相続税申告サービスの特徴を紹介していきます。

相続税申告サービスの料金

オバタ税理士・公認会計士事務所の相続税申告サービスの基本料金は、

基本料金:遺産総額×0.5% です。

注1:遺産総額は、「債務控除前・小規模宅地等の特例の利用による評価減前(土地は路線価×地積)・純資産額に加算される暦年課税分の贈与財産額加算後・死亡保険金等の非課税枠利用前の金額」を基準として算定します。また遺産総額とは、被相続人の相続財産全体の事を指しており、相続人毎に取得した遺産の金額という事ではありません。
注2:土地等の現地調査、ご自宅訪問時にかかる旅費・交通費等に関しては実費をご負担頂いております

土地の評価や非上場株式の評価は別料金となっている事務所が多いですが、オバタ税理士事務所では土地の評価や非上場株式の評価も「遺産総額×0.5%」という基本料金の中に含まれます。おおよそ、相続税申告が必要なご家庭のうち8割~9割くらいは基本料金のみで申告出来るのではないかと思います。

別途料金が発生するケース

基本料金は「遺産総額×0.5%」ですが、以下のような場合だけ別途料金を加算させて下さい。というのも、これを超えてくると基本料金内で行うには負荷がかかりすぎるからです。

項目加算報酬(税抜)
土地が5個以上ある場合(利用区分ごとでカウント)5個目から1個につき50,000円
路線価方式のもののみカウントします。
非上場会社が保有する土地もカウントします。
非上場会社が2社以上ある場合2社目から1社につき200,000円
相続人が5名以上基本料金に+20%
申告期限が3ヶ月以内の場合(申告期限間近のご依頼による加算)3ヶ月以内の場合 +10%
2ヶ月以内の場合 +20%
1ヶ月以内の場合 +30%
基本料金に加算されます。

「土地が5つ以上ある・非上場会社が2社以上ある・相続人が5名以上いる」というご家庭はそこまで多くありません。先述した通り、およそ8~9割位の方は別途料金が発生することなく基本料金のみでの申告が可能かと思います。

事務所の方針として、加算料金を頂くよりも余裕をもったスケジュールを組む事に重きを置いております。申告期限間近でのご依頼はどうしてもスケジュールがタイトとなり割増料金を頂く必要が生じるのですが、弊事務所としては余裕をもったスケジュール感で動けるほうが助かりますので、なるべく4ヶ月以上の余裕をもってご相談下さい。

オプション項目の料金について

以下のサービスについては、必要な方のみご利用いただくオプションサービスとなります。

ご利用にならない場合には料金は発生しません。必要な場合には、事前に金額をご案内したうえでご依頼いただきます。

項目オプション報酬(税抜)
税務調査立会(弊社が申告業務を行った案件について税務調査が入った場合)*1日当5万円
準確定申告
(事業・不動産所得以外の場合) *2
3万円~
準確定申告
(事業・不動産所得の場合) *2
10万円~
修正申告書の作成 *35万円
資料収集代行
(戸籍収集・銀行口座残高取得・証券口座残高取得・生命保険etc)
1件毎に15,000円

*1 ご自身で申告された場合や弊社以外の税理士が申告を行った案件に関する税務調査の立会は金額が変わります。
*2 申告項目・内容により報酬が変動しますので、別途お見積りをしてご案内させて頂きます。
*3 未分割の財産がある場合に一旦未分割のまま申告し、その後修正申告書の提出が必要な場合に限ります。

相続税申告プランに含まれるサービスの内容

相続税申告プランに含まれるサービスの内容

オバタ税理士・公認会計士事務所の相続税申告プランでは、相続税申告書を作成して提出するだけではなく、財産評価から遺産分割、二次相続まで一連の流れをサポートしています。

相続税は、単純に遺産総額だけで決まるものではありません。誰がどの財産を相続するかによって、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの適用関係が変わり、相続税額が変わることがあります。

また、今回の相続税だけを抑えることが、必ずしもご家族全体にとって最も良い結果になるとは限りません。

そのため当事務所では、必要に応じて今回の相続だけでなく、その後の二次相続まで含めた税額をシミュレーションしながら相続税申告を進めます。

そんな弊事務所の相続税申告サービスに含まれるサービス内容は以下の通りです。

  • 相続財産の確認/財産評価(土地・非上場株式の評価含む)
  • 遺産分割案ごとの相続税額シミュレーション
  • 遺産分割協議書の作成サポート
  • 二次相続まで踏まえた相続税シミュレーション
  • 相続税申告書の作成・電子申告
  • 相続財産の活用方法に関するご相談

    以下、それぞれ簡単に説明していきます。

    相続財産の確認/財産評価(土地・非上場株式の評価含む)

    まず、お客様からお預かりした資料をもとに、亡くなられた方が所有していた相続財産や債務の内容を確認します。相続財産には、預貯金や上場株式だけでなく次のようなものも含まれます。

    • 土地・建物
    • 非上場株式
    • 生命保険金
    • 貸付金
    • ゴルフ会員権などの各種権利
    • 名義預金に該当する可能性がある預貯金
    • その他、相続税の課税対象となる財産

    特に土地や非上場株式については、評価方法によって相続税評価額が大きく変わることがあります。

    当事務所では、土地について路線価や利用状況等を確認し、必要に応じて現地調査も行ったうえで評価します。また、非上場株式についても、会社の決算内容や資産状況等をもとに相続税評価を行います。

    評価の上で非常に土地や非上場株式はとても大事ですが、弊事務所は原則として基本料金の範囲内で行っています。

    目的に応じた遺産分割案・税額シミュレーションのご提案

    遺産分割がまだ確定していない場合には、誰がどの財産を相続するかによって相続税額がどのように変わるのかをシミュレーションします。

    遺産分割では、単に「法定相続分どおりに分ければよい」というわけではありません。

    たとえば、

    • 配偶者には今後も住み続ける自宅を残したい
    • 賃貸不動産は今後管理していく子に相続させたい
    • 不動産と預貯金をできるだけ公平に分けたい
    • 納税に必要な現預金を確保しておきたい
    • 今回だけでなく二次相続まで考えて分けたい

    といったご希望が考えられます。

    当事務所では、相続税額だけを基準に分割方法を決めるのではなく、財産の種類、ご家族のご希望、今後の生活、財産管理のしやすさなども踏まえながら遺産分割案をご検討いただけるようサポートします。

    遺産分割協議書の作成サポート

    相続人間で遺産分割の内容が決まった後は、その内容を相続税申告に反映するとともに相続税申告に必要となる遺産分割協議書の作成をサポートします。

    作成した内容について相続人の皆様にご確認いただき、合意後に署名・押印を行っていただきます。

    なお、相続人間で争いがある場合や、相続人間の交渉・法律判断を伴う場合などについては、必要に応じて弁護士等の専門家へのご相談をご案内する場合があります。

    二次相続まで踏まえた相続税シミュレーション

    当事務所が相続税申告を行う際に重視していることの一つが、今回の相続だけでなくその次の相続まで考えることです。

    たとえば父が亡くなり、母と子どもが相続する場合、父からの相続を「一次相続」、その後母が亡くなった際の相続を「二次相続」と呼びます。

    一次相続では、配偶者の税額軽減を利用することにより、配偶者が多くの財産を相続した方が今回の相続税を抑えられるケースがあります。しかし、母に財産を集中させると、その財産が将来の二次相続の対象となります。

    また、二次相続では一次相続時より法定相続人が少なくなることなどから、一次相続だけを見ると税額が少ない分割方法でも、一次相続と二次相続を合計すると必ずしも有利とは限りません。

    そのため当事務所では必要に応じて、

    • 「今回の相続税はいくらになるのか」
    • 「二次相続ではどの程度の相続税が見込まれるのか」
    • 「一次相続と二次相続を合わせるとどうなるのか」

    についてシミュレーションし、遺産分割をご検討いただけるようにしています。

    相続税申告書の作成・電子申告

    財産評価と遺産分割の内容をもとに相続税額を計算し、相続税申告書を作成します。

    小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など、利用可能な制度がないかについても確認したうえで申告書を作成します。完成した申告内容をご説明し、ご確認いただいた後、当事務所から税務署へ電子申告を行います。

    相続後の財産活用についてもご相談いただけます

    相続税申告が終わった後も、相続した財産についてさまざまな判断が必要になる場合があります。

    たとえば、不動産を相続した場合には、

    • そのまま保有する
    • 売却する
    • 賃貸物件として活用する
    • 将来の相続を見据えて整理する

    といった選択肢があります。

    また、預貯金や有価証券についても、今後の生活資金や資産管理、将来の相続などを考えながら管理していくことになります。

    当事務所では、相続税申告だけで終了するのではなく、必要に応じて相続後の財産管理・活用についてもご相談いただけます。

    相続税申告後に登記その他の専門手続が必要となる場合には、必要に応じて他士業等との連携・ご案内も行います。

    相続税申告プランを利用する際の流れ

    相続税申告プランをご利用いただく際の大まかな流れは以下のようになっています

    STEP
    お問い合わせ

    まずはお電話もしくはお問い合わせページよりご連絡下さい。その際、簡単な依頼内容の確認や面談場所・日時の決定を行い、面談時にお持ち頂きたい資料をお伝えします。

    STEP
    初回面談【無料】

    面談時にご相談内容をお聞かせ下さい。内容をお聞きした上で、簡単なアドバイスを行うとともに概算のお見積りを作成致します。見積金額は私どもの報酬規定をふまえてご説明させて頂きます。

    また、今後の相続手続きの流れや財産を確定する上で必要な資料なども事前にお伝え致します。

    STEP
    ご契約

    ご契約頂ける場合には、弊社所定の契約書に署名・捺印を頂き契約完了となります。

    当日に契約していただいても構いませんし、一旦見積書をご自宅に持ち帰って検討してからの契約でも構いません。お見積もりだけで料金が発生することはありませんのでご安心下さい。

    STEP
    着手金のご入金

    作業を進めていく上での必要経費を賄うためにも、着手金として概算で算出した報酬額の50%の入金をお願いしております。入金が確認できましたら順次作業を進めていきます。

    STEP
    資料の収集

    相続税申告の為に必要な資料をご用意頂き(必要書類はご説明致します)、弊社事務所までご郵送下さい。
    また、有料にはなりますが弊社での資料収集代行も承っております。

    STEP
    財産評価

    収集していただいた資料を元に、わたしたちの方で、土地の現地調査やその他資産の評価を行い最終的な遺産総額を確定します。納税額が最も安くなるプランも含めた遺産分割案、納税方法の検討・財産目録の作成などを順次行います。

    STEP
    ご報告・遺産分割協議

    STEP6で計算した遺産総額・税務的な観点からおすすめの遺産分割案、納税金額や納税方法等について、相続人様にご報告致します。これを元に相続人間で遺産分割協議を行っていただきます。

    STEP
    遺産分割協議書への署名押印

    相続人間で合意が得られたら、全員に遺産分割協議書への署名押印をいただきます。

    STEP
    申告&納税

    ご納得いただいた分割案や納税額・納税方法により相続税の申告書を作成致します。財産を取得した相続人様には申告書への押印をお願いし、弊社が税務署に申告書を提出して申告は完了です。完了後、控えや申告ファイル一式をお渡しします。

    また、納税が必要な方には相続人様に応じた納付書をお渡し致しますので、税務署または金融機関で納付をお願いします。

    このタイミングで確定した報酬金額と着手金の差額である残額分をお支払い頂きます。

    STEP
    必要に応じたその他サポート

    不動産や有価証券等の名義変更手続きサポート、相続財産コンサルティングなどの各種サポートを必要に応じてご提供致します。

    以上の相続税申告業務の流れを完了するまで、はやくて1ヶ月程度、おおむね平均して2~3ヶ月以上かかります。

    ただし、財産評価が複雑な場合、遺産分割協議が難航して複数回に及ぶ場合などは更に長期化し、申告期限までに業務が完了しない可能性があります。

    できる限りお早めにご相談頂くことをおすすめ致します。

    相続税申告サービスに関するよくある質問

    遠方なのですが依頼することはできますか?

    可能です。遠方の場合、ご自宅等への訪問をする際には旅費・交通費をご負担いただく事になりますが、全国対応が可能です。

    また、基本的に電話やskype等で連絡を取り合い、書類のやり取りは郵送で行う、といった方法にも対応していますので、遠方の方でも安心してご相談下さい。(なお、原本はコピーの上、速やかに返送致します。)

    平日の日中は仕事があり時間がありません。夜間や土日祝でも対応してくれますか?

    事前に予約していただければ可能です。問い合わせページより面談の希望日時や概要をご記入の上、ご連絡下さい。相続税申告が必要なのかどうか分かりません。

    遺産分割がまだ決まっていなくても依頼できますか?

    もちろん可能です。

    むしろ遺産分割が確定する前であれば、複数の分割案について相続税額を比較したうえで、遺産分割をご検討いただくことができます。

    今回の相続税だけでなく、必要に応じて二次相続まで含めた税額についてもシミュレーションします。

    申告の必要性の有無を判断してもらう事は可能ですか?

    可能です。相続税申告に関わる面談は初回無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。

    また、なお、表面上は税金がかかる場合でも特例を適用すれば税額がゼロになる場合もございますので、判断が微妙な場合はお問い合わせ下さい。

    相続税の申告・納付が完了するまでに何回程度面談する必要がありますか?

    当事務所の基本方針としては、以下の2回は必ず面談をお願いしています。

    ・初回面談時(相談)
    ・申告書が完成し提出する前(報告)

    ただし、遺産総額が大きくて、複雑な評価が必要なケースや遺産分割に何度もシミュレーションが必要となるケースなど、最適解を導くために複数回面談やご報告をさせていただくこともある点についてはご承知ください。

    相続税申告のご相談は初回無料です

    相続税申告は、財産評価だけでなく、遺産分割や各種特例の適用、納税資金、将来の二次相続など、検討すべき事項が多岐にわたります。

    オバタ税理士・公認会計士事務所では、

    相続財産の評価
    + 相続税申告
    + 遺産分割の税額シミュレーション
    + 二次相続対策
    + 相続後の財産活用

    まで、一連の相続サポートとしてご相談いただけます。

    相続税申告が必要かどうか分からない段階でも構いません。

    初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。