どちらがお得!?株式会社と合同会社の設立費用・維持コストの比較

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法人を設立する際に、「法人の設立費用や維持コストがどれくらいかかるのか」という点で悩んでいませんか?

会社の設立費用がどれくらいかかるのかを知らないと、「さぁ本格的に会社を立ち上げて頑張っていこう!」というときに、ん十万もの設立費用がかかって出鼻をくじかれた感じになりかねません。

また、何も知らずに設立をしてしまうと、「会社を維持するだけでこんなにお金がかかるの?」とショックを受けるかもしれません。

そこで、ここでは株式会社と合同会社の設立費用や維持コストがどれくらいかかるのかを比較していきましょう。どちらで設立すれば良いか悩んでいる方の指標になればと思います。

目次

株式会社と合同会社の設立費用を比較!

会社を設立する際に必要となる実費分としては、以下のものが有ります。

  • 登録免許税
  • 定款認証手数料
  • 収入印紙

参考:株式会社の場合、発起人・設立時取締役の「印鑑証明書」が必要になります(1通300円程度)。また、法人の印鑑登録をする際には、株式会社・合同会社ともに代表者の印鑑証明書が必要です。

以下では、資本金が500万円の会社を設立する場合に必要となる、株式会社と合同会社の設立費用をそれぞれ見てみましょう。

実費項目株式会社合同会社
登録免許税 ※1150,000円60,000円
定款認証手数料 ※250,000円0円
合計(電子定款の場合)190,000円60,000円
収入印紙代40,000円40,000円
合計(普通定款の場合)240,000円100,000円

※1:登録免許税は設立時の資本金額の1,000分の7がかかります。但し、株式会社の場合は15万円に満たない場合は15万円、合同会社の場合は6万円に満たない場合は6万円です(参照元:No.7191 登録免許税の税額表|国税庁。逆算すると、設立時の資本金がそれぞれ約21百万円・約857万円以下の場合は登録免許税が15万円・6万円になります。

212 手数料-Q7認証の手数料 | 日本公証人連合会

株式会社と合同会社とでは、登録免許税と定款認証手数料が原因で設立費用に14万円の差が出ましたね。設立費用という点では圧倒的に合同会社の方が有利ですね。

なお、会社を設立する際には会社印(実印・銀行印・角印)を作成する事になるので、別途費用がかかります。

また、設立手続を専門家に依頼する場合には、上記実費に加えて5万~10万円程度の専門家費用が発生しますので、そちらも加味して計算しておきましょう。

電子定款とは?

定款は、会社の組織や運営方法などの基本的なルールを定めたものです。設立するのが株式会社だろうが合同会社だろうが、定款は作成しなければならず、印刷して作成する場合は収入印紙4万円を貼らなければなりません。

なぜなら、定款は印紙税法で課税文書の1つとして規定されており、定款の認証手続によって公証人が保存するもの以外のものについては、印紙税を払わなければならない事になっているからです(参考:印紙税法第2条別表第1、公証人法第62条の3第3項)

しかし、2004年3月からはCD-Rなどの電子媒体で保存した定款も認証が受けられる様なりました。この電子媒体で保存した定款の事を「電子定款」といいます。

参考:電子定款を作成するには、Adobe Acrobat(PDF化ソフト)、申請用総合ソフト利用者クライアントソフト、マイナンバーカード、ICカードリーダーが必要となります。

そして、電子定款の方法により定款を作成した場合は、課税文書の対象にならないので収入印紙4万円を節約する事が出来るのです!

なお、基本的に自分で会社を設立する場合は電子定款ではなく通常定款を採用する事になります。というのも、電子定款で認証をするにはPDFファイルの加工ソフトや電子署名をするソフトなどが必要になり、これらを揃えるのに4万円以上かかってしまう事が多いからです。

従って、基本的には電子定款によって会社を設立するのは司法書士等の専門家に依頼する場合、と考えておいた方が良いでしょう。

会社設立手続を依頼出来る専門家とは?→司法書士がポピュラー

士業にはいくつかありますが、会社設立手続を依頼できる専門家とは誰の事でしょうか?

この点をまとめると以下のようになります。

専門家の種類設立登記を丸投げ可能か否か備考
弁護士本来業務として設立登記をすることは可能だが、実際にやっている弁護士は少ない。
司法書士登記のエキスパート。設立依頼を出すのであれば最もポピュラーかつ安心です。
行政書士定款の作成・認証は出来ますが、登記手続の代行が出来ません。
税理士税の専門家であって登記の専門家では無いので不可です。
公認会計士財務に関する業務の一環として設立登記を丸投げすることも可能だが、弁護士と同じく実際にやっている公認会計士は少ないです。
社労士登記の専門家では無く、労働社会保険諸法令の専門家のため不可です。

弁護士や会計士も設立登記をすることは可能ですが、やっている人が少ないです。基本的には司法書士にお願いするのが一番スムーズです。

また、多くの専門家は他士業の方と連携しています。従って、どの専門家に相談しても基本的に設立登記をしてくれる方に繋いでくれるので、そこまで心配する必要はありません。

設立手続は自分ですべき?それとも専門家に依頼すべき?

会社の設立手続は、自分ですることも出来ますし専門家に依頼することも出来ます。実際のところ、どちらの方が良いのでしょうか?

結論的には、以下のようになります。

  • 費用をできる限り抑えたい人⇒自分で設立手続きをやるのが良い。
  • 費用は増えても良いから手間を削減したい人⇒専門家に設立手続を頼むのが良い

ただ、どちらを選んだ場合でもメリット・デメリットはありますので、以下把握しておきましょう。

自分で設立手続きをやる場合のメリット・デメリット

メリットとしては「専門家報酬」を節約できること。他にも達成感を感じられたり、設立手続の知識を得られたりすることもメリットの一つでしょう。

一方、デメリットは設立手続きの煩雑さに苦しむ事です。何回も設立手続きをした事がある方ならまだしも、ほとんどの人は初めて法人の設立手続をする事になると思います。

この場合、ネットや書籍で手続や必要書類を調べながら地道に作業を進めて行くことになりますよね。しかし、定款や登記をするには書類の正確さが求められるので、正しく書類が作成出来ていないと、公証役場に何度か足を運ばないといけなかったり、法務局で登記申請を受け付けてもらえなかったりします。

その結果、無駄に時間だけが過ぎて行くことになりかねません。これは大きなデメリットです。

但し、合同会社の場合は定款の認証が不要なので、手続上の負担が軽く自分で設立するのもそれほど難しくはありません。

専門家に設立手続を依頼するメリット・デメリット

専門家に設立手続を依頼すると、必要な書類があれば専門家の方から「○○を入手して下さい」と明確に指示をしてくれるので、悩む事もないでしょう。自分で書類を作る必要もないので、書類不備の心配も有りません。この手間の削減は大きなメリットです。ストレスもかかりませんしね。

参考:専門家に依頼する時にかかる手間は、株式会社でも合同会社でもそれほど変わりません。言われた資料を集めて社名や資本金をどうするかといった打ち合わせをしながら、設立手続を進めていきます。

但し、専門家に依頼すると報酬が発生します。従って、”自分で作業したときの時間的価値”と”専門家に依頼した際の報酬”とを比較して、どの様に手続を進めていく事が必要ですね。

会社設立の専門家報酬は5万円~10万円が相場です。

株式会社と合同会社の維持コストを比較!

株式会社と合同会社の設立コストについて先程紹介しましたが、会社を運営していくには主に以下の様な維持コストがかかります。

  • ①決算公告費用
  • ②役員重任登記費用
  • ③株主総会の開催費用
  • ④法人税・地方税
  • ⑤税理士・社労士等の報酬

それぞれどの様なものなのか、株式会社と合同会社とでどの様な違いが有るのかについて見ていきましょう。

決算公告費用

株式会社は、事業年度が終わる度に決算公告をしなければなりません(会社法第440条第1〜3項)。決算公告は定款に定める時期や方法に従って、官報や新聞、自社のホームページなどで行います。

自社のホームページ内で行うのであれば、費用は大して掛からないでしょうが、官報の場合は5万円〜10万円程度必要です。また、新聞に決算公告をする場合はどの新聞に載せるかによって大きく異なり、数万円〜数百万円とかなり差があるでしょう。

但し、中小企業の殆どが決算公告をしていないのが実情です。従って、決算公告費用を意識している中小企業経営者はあまりいないでしょうね・・・。

参考:法律上は公告を怠ったり不正な公告をした場合、行政罰として100万円以下の過料が科される事になっています(会社法第976条第2号)。

合同会社の場合は決算公告をする必要は有りません。

役員重任登記費用

株式会社の役員の任期は最大で10年です(会社法332条第2項)。中小企業の場合は任期が来てもそのまま重任する(継続して役員になる)ケースが多いでしょう。しかし、重任した場合でも登記簿上は重任したものとして登記をしなければなりません。

重任登記をするには登録免許税が1万円必要です()。また、重任登記を司法書士等の専門家に依頼する場合は別途報酬として1〜3万円程度が必要となるでしょうね。

:資本金が1億円を超える会社の場合は3万円。

合同会社の場合は業務執行社員の任期が無いので重任登記の必要も有りません。

株主総会の開催費用

株式会社では、決算日後一定の時期に株主を集めて株主総会を開かなければなりません(会社法第296条)。大企業の場合は、株主に対する株主総会開催の案内(招集通知)の発送や、株主総会の会場の確保、総会の運営などに多額の費用がかかります。

しかし、中小企業の場合は株主の数が少なく、社長1人若しくは親族の数人しか株主がいないケースも多いですよね。この様な場合は株主総会を開催するといっても、株主に開催日時を口頭で説明し、自社の会議室で開催するといった事も可能なので費用が殆どかからないです。

なお、合同会社の場合は社員総会を開催しても開催しなくても構いません。

法人税・地方税等

会社を設立すると所得に応じて法人税や地方税が発生します。年によって税率は微妙に異なりますが、中小企業の場合は所得の概ね所得の20%〜25%程度(所得金額が800万円以下の場合)を法人税等として支払わなければならない、と思っておくと良いでしょう。

そして、それ以外に設立時の気になる点としてよく挙げられるのが、赤字でも毎年7万円程度の税金がかかるという事ではないでしょうか。

この7万円は、法人住民税(地方税)の均等割と言われるものです。個人の所得税にも均等割はあるのですが、個人の場合は市県民税を合わせて4,000円(地方税法第38条・310条)と安いので気にする方があまりいません。

一方で、法人になると均等割は市民税5万円、県民税2万円()と一気に高くなるのです(地方税法第52条・312条)。そのため、「赤字になったときでも税金を払わないといけないのか・・・」、と心配する方が多いのですね。

:自治体によって均等割の額は若干異なります。また、上記の金額は資本金額が1,000万円以下かつ従業員数50人以下の場合です。

法人税や地方税の金額については株式会社と合同会社とで変わりありません。

税金の詳細は下記記事を参照して下さい。

参考にどうぞ
法人税等とは?内訳と税率まとめ【法人税・法人住民税・法人事業税】 会社の決算は「1年に1回しか駄目」と思っていませんか?確かにほとんどの会社は事業年度を1年にしていますが、半年決算にする事も可能なのです!ここでは、半年決算にするメリット・デメリットを紹介するとともに半年決算法人の「法人税や消費税の計算の仕方」「交際費・減価償却の計算の仕方」なども紹介していきます。

税理士・社労士等の報酬

会社を設立すると、税金の申告をしなければならないですし、従業員を雇うと雇用保険や社会保険などの問題も出て来ます。個人と違って法人の確定申告は複雑なので、確定申告を自分でやろうと思う方はあまりいないでしょう。

また、労務関係については従業員が少人数であれば自分で手続をする事も出来ますが、従業員が増えて来ると大変なのでその場合は社労士に手続等を依頼するケースが増えます。

税理士等の専門家に業務を依頼すると、当然ですが報酬が発生します。規模や複雑さなどによって報酬は異なるので一概にいくらとは言えないですが、維持する上で必要なコストになるので頭に入れておきましょう。

なお、これらの維持コストについては株式会社だろうが合同会社だろうが変わりありません。

維持コストの比較結果〜お得なのは合同会社!〜

株式会社と合同会社との維持コストをまとめると以下の様な感じになります。

内容株式会社合同会社
決算公告費用公告の方法による不要
役員重任登記費用1〜3万円(+司法書士等への報酬)不要
総会開催費用総会の規模等による不要
法人税・地方税所得に応じて課税
(赤字でも約7万円)
所得に応じて課税
(赤字でも約7万円)
税理士・社労士等の報酬依頼する場合は規模等に応じて必要依頼する場合は規模等に応じて必要

合同会社の方が、維持コストとしてかかるものが少ないので有利な事が分かりますね。

【参考】「設立時の報酬無料!」と謳っている専門家はどうなの?

最近は会社設立手続の業界での価格競争が激しく、「会社設立は実費のみでOK!」「設立時の報酬は無料!」などと謳っている専門家も登場して来ています。

しかし、タダより高いものは有りません。もちろん設立自体は実費以外の報酬は無料で難なくこなしてくれるでしょうが、その後に待ち受けているのはその専門家との顧問契約です。

一般的な相場と比べると顧問報酬が高めに設定されていたり、5年契約などの縛りが設けられているケースも有る様です。

従って、設立だけを依頼しようと考えている人は、設立時の報酬が安いというだけで飛びつかない様に注意が必要です。その後に待っている顧問契約の内容や報酬もしっかりと検討して依頼するかどうかを決める様にしましょう。

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