中小企業経営強化税制(B類型・D類型・E類型)の申請支援サービス

大きめの固定資産を購入する予定のある事業者であれば、中小企業経営強化税制は必ず利用の検討をしておきたい項目です。

なぜなら、この制度を利用することで“即時償却(100%償却)”又は”取得価額の10%の税額控除“という税制優遇措置(注)が受けられるからですね。

注:資本金3,000万円超1億円以下の法人は税額控除7%
注:E類型の建物・建物附属設備については別の優遇措置となります。

同じような税制優遇措置である中小企業投資促進税制でも「”30%の特別償却”又は”取得価額の7%の税額控除”」は受けられますが、やはりインパクトは経営強化税制の方が大きいです。

ただし、中小企業投資促進税制と異なり、中小企業経営強化税制では事前に一定の手続きが必要です。

特にB類型・D類型・E類型では、

  • 投資計画の作成
  • 公認会計士または税理士による事前確認
  • 経済産業局による確認
  • 経営力向上計画の認定

などが必要となります。

設備を購入してから「この税制を使いたい」と考えても間に合わないケースがありますので、ご注意ください。

当事務所では、B類型・D類型・E類型を中心に、中小企業経営強化税制の申請支援サービスを提供しておりますので、

中小企業経営強化税制の内容や対象設備を簡単に紹介

現在の中小企業経営強化税制の対象設備や要件、優遇税制の内容をひとまとめにすると以下の図のようになります。

設備の取得にかかる税制措置の概要(中小企業経営強化税制)

(出典:中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き 令和8年4月1日版 – 中小企業庁)

また、各類型ごとの要件と対象設備は以下のとおりです。

優遇税制の対象となる一定の設備の詳細

工業会の証明書が出なかったので経営強化税制の利用を諦めたという話を聞く事がありますが、工業会の証明書が出ない場合にはB類型の利用を考えてみて下さい。投資収益率が年平均5%以上の投資計画を作成できれば工業会の証明書が出ない固定資産でも経営強化税制の利用が可能です。

また、D類型(経営資源集約化設備)に関しては、M&Aや事業承継等絡みで資産を取得する場合に利用するものです。組織レベルの変革がある場合に利用できないか検討してみましょう。

適用期間はいつからいつまでか?

令和5年度税制改正により、適用期間は「令和5年4月1日~令和7年3月31日」の2年間とされています。

中小企業経営強化税制の申請支援サービス料金

申請類型料金(税抜)
B類型又はD類型1回あたり20万円
C類型1回あたり3万円
計画認定後の状況報告1回あたり2.5万円

注:A類型は「工業会の証明書」が入手できればOKなので認定支援機関が関わることは基本的にありません。従ってサービス提供対象外です。

なお、税制優遇を受けるためには経済産業省の確認書を入手するとともに経営力向上計画の認定も受けなければなりません。経営力向上計画の申請は別途オプションとなっており、1回あたり10万円頂戴しております。詳細は下記記事を御覧ください。

参考にどうぞ
経営力向上計画策定支援サービスの内容・料金のご案内 経営力向上計画は生産性向上のためのパスポートと言われます。中小企業経営強化税制との連携になりますが、特別償却や税額控除などの税制優遇も受けられますし、融資の金利軽減や別枠の保証枠の確保、小規模事業者持続化補助金や事業承継引き継ぎ補助金の加点なども得られますよ。

中小企業経営強化税制に関するよくある質問

工業会の証明書は必要でしょうか?

工業会の証明書はA類型に申請する場合は必要となりますが、それ以外の類型の場合は不要です。工業会の証明書が出ない場合は節税メリット等も勘案してB類型の利用も検討してみて下さい。

経営力向上計画の取得は必須ですか?

税制優遇を受けたいなら必須です。原則として設備の取得前に認定を受ける必要がありますのでスケジュールに注意して下さい。

即時償却と税額控除はどちらを選んだ方が良いのですか?

税額控除を選択すれば「減価償却も取得価額相当額」まで行える上に税金の控除が受けられます。

一方で即時償却を選択すると税額の控除は受けられません。即時償却で取得価額の全額を損金算入出来ますが、翌年度以降は償却できる資産価額そのものが無くなります。

従って、事業期間トータルで見れば税額控除を選択したほうがお得です。

ただし、税額控除限度額の問題や当期及び来期以降の利益見通しなど考慮すべき事項は複数ありますので、利用にあたっては顧問税理士にどちらを選ぶべきか?聞いてみるのが良いでしょう。

令和5年度税制改正でコインランドリー設備に使えなくなったって本当ですか?

はい本当です。コインランドリー業又は暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く。)の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものが除かれました。

ただし、逆に言えばこれらを本業にしていて管理を自社で行っているのであれば、現在の税制でも適用可能です。

中小企業投資促進税制との違いは?

大きな違いは「①対象設備の違い」「②優遇税制の内容」「③認定の必要性」の3点です。

まず、対象設備と取得価額要件が投資促進税制と経営強化税制で以下のように異なります。

対象設備投資促進税制の取得価額要件経営強化税制の取得価額要件
機械装置160万円以上160万円以上
工具(*1)・1台120万以上
又は
・1台30万以上かつ複数合計120万以上
30万円以上
器具備品対象外30万円以上
ソフトウェア・70万円以上
又は
・複数合計 70 万円以上
70万円以上(*2)
建物附属設備対象外60万円以上
普通貨物自動車普通貨物自動車(車両総重量 3.5t 以上) 対象外
内航船舶内航船舶(対象は取得価額の 75%) 対象外

*1 投資促進税制を利用する場合と経営強化税制A類型の場合は「測定工具又は検査工具」に限る。
*2 A類型の場合「設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの」に限る。

ぱっと目を引くのが経営強化税制の場合は「器具備品」「建物附属設備」も対象となる点です。特に建物附属設備は金額的影響が非常に大きいので、優遇措置を受けられると資金繰りが楽になりますね。あとは、金額基準も微妙に違います。

次に②「優遇税制の内容」の違いをまとめると以下のようになります。

  • 投資促進税制→30%の特別償却又は7%税額控除
  • 経営強化税制→即時償却又は10%の税額控除

注:資本金3000万超の会社は投資促進税制の場合は税額控除は選択できず、経営強化税制においては税額控除が7%となります。

最後に「③認定の必要性」。

投資促進税制は取得設備等の要件を満たしていれば税務申告時に申告すればOKです。一方で経営強化税制で税制優遇措置を受けようと思ったら「経済産業省の投資計画確認書」及び「経営力向上計画の認定」が必要になります。

税制優遇のレベルは経営強化税制の方が大きいので、その分適用しようと思ったら手間がかかるというイメージですね。

⇒ 中小企業庁の中小企業投資促進税制解説ページはこちら