FXで資金運用するには元手が必要ですよね。手元に十分な投資資金が無い場合、FXの為に設立した投資法人で銀行から投資用の資金を借りる事は出来るのでしょうか?
銀行借入が出来れば、その資金を元に一気に利益獲得を狙う事も可能となるので、気になるところですよね。以下で見ていきましょう。
銀行から投資資金として借りるのは無理!?
まず結論から言うと、銀行からFXの投資資金を借りる事は基本的に無理でしょう。門前払いされる可能性が非常に高いです。
なぜか?それは、FX取引が投機目的の行為(※)だからです。
※:価格が低い時に財を購入し、価格が上がった時に売却し、その価格差で利益を得る行為。
プロのトレーダーでも為替の動きを完全に読む事は出来ません。それが素人の方ならなおさら難しいですよね。金融機関で借入をする場合、事業計画書を提出する必要が有るのですが、投機であるFXで説得力の事業計画を立てる事はまず無理でしょう。
銀行としては、回収出来るかどうか分からない相手にお金を貸す訳にはいきません。従って、FXの投資資金を銀行から調達する事は無理なのです。但し、融資金額に見合う土地などの担保が有れば借りられる可能性は有ります。
なお、事務所の改装費用やPC等の購入資金など、設備投資の資金だと偽って借入し、借りたお金を投資資金に回そうと考える方もいるかもしれません。しかし、この行為は資金使途違反なので絶対にしては駄目です!
資金使途違反がバレると、今後の借入は出来ないと思っておいた方が良いでしょう。最悪の場合、借りたお金を一括返済しなければならなくなるケースも有る様です。
ノンバンクやカードローンはやめた方が無難!
上述の通り、銀行からFXの投資資金を借り入れる事はまず無理でしょう。
しかし、ノンバンクであれば銀行ほど資金使途にこだわらないので、借入出来る可能性は高まります。また、カードローンは基本的に資金使途が自由なので、FXの投資資金用でも借りる事が出来るでしょう。
しかし、ノンバンクやカードローンでの借入はオススメしません!
なぜなら、ノンバンクやカードローンの金利は非常に高いからです。FXでの投資利回りが確実に金利を上回るのであれば良いかもしれないですが、それだけの利益をコンスタントに獲得するのは難しいです。
FXは自己資金が基本!
銀行はお金を貸してくれないし、ノンバンクやカードローンなども使わない方が良いです。
つまり、結局のところFXは自己資金でするのがベストという事です。
親や親戚からお金を借りてFXをするのも1つの手ですが、投資のお金を家族に借りるというのも微妙ですよね。家族だからといって返さなくて良いという訳ではないですしね。
投資法人での資金調達方法としての少人数私募債
投資法人で、自己資金以外の方法で資金調達するにはどうすれば良いのでしょうか?
ここでは、中小企業が資金調達に利用する方法の1つとしてよく取り上げられる「少人数私募債」を紹介します。
少人数私募債とは、社債の一種で中小企業が無担保で発行するものです。名前に「少人数」と書いている様に、私募債を発行出来るのは50人未満に限られています。
銀行が私募債発行を商品として取り扱っている事も有りますが(参考:資金の調達 私募債 : 三井住友銀行)、金融機関を利用しなくても経営者が自ら手続きをして発行する事も可能ですよ。
基本的に、少人数私募債は償還期限一括返済(期間は2〜7年程度が一般的)で、利息は年1回の後払いです。従って、資金繰りも銀行からの借入と比べると楽ですね。
但し、少人数私募債だからといって誰でも引き受けてくれるという訳では有りません。
基本的には家族や親戚といった「縁故者」が対象となるケースが多い様です。それはそうですよね。会社として社債を発行したところで、発行元は中小企業です。
大手企業ならともかく、投資をする中小企業となると信用度の問題が有りますからね。
私募債のメリット〜平成28年以降はメリットが少ない〜
私募債を発行するメリットとして挙げられるのは、どちらかというと資金調達が出来る点よりも税務上有利な点です。
株主に対して支払う配当金は「剰余金の処分」なので、経費にする事は出来ません。一方で、私募債(社債)の利息は借入金の利息と同様に会社の経費となります。
利息を払う発行会社からすると、節税にも繋がるので嬉しいですね。
他にも、私募債を発行すると会社の経理が透明化するというメリットも有ります。
どういう事かと言うと、中小企業の場合「会社の財布=社長の財布」となっており、お金の管理をきちんとしていないケースが多いです。きちんとお金の管理をしていない場合、税務調査時にお金の出所や認定利息などが問題になる可能性も高まります。
こういったトラブルが少人数私募債を発行する事で回避出来る、という訳です。
なお、私募債を購入した方に支払われる利息は、平成27年12月31日支払分までは20.315%(所得税15.315%・住民税5%)の源泉分離課税だったので、私募債を買った方が高額所得者の場合は利息部分の税金が安く済む、というメリットも有りました。
しかし、平成28年1月1日以降は総合課税の対象となったので、このメリットはなくなりました。所得の大きい方からすると結構重要なメリットだったので、今後は少人数私募債が活用される場面は減る事が考えられますね・・・。
まとめ
投資法人の場合、銀行から投資用の資金を借入する事は基本的に出来ません。また、ノンバンクやカードローンは金利が高いのでオススメしないです。
少人数私募債を活用すれば、効率的に資金調達出来るかもしれないですが購入する側のメリットが薄れてしまったので、今後は活用が難しくなります。
結局のところ、自己資金をコツコツと集める事が一番の近道なのかもしれないですね。