事務所兼自宅の支払家賃や水道光熱費を損金計上する時のポイント・注意点

事業をしていると、必ずと言っていいほど登場するのが家賃や水道光熱費の支払い。

飲食店の店舗として商業ビルを借りたり、オフィスビルの一室を借りて事業をするのであれば特に問題はないですが、中には小規模事業が故に自宅の一室を店舗や事務所として活用するケースもあるでしょう。その様な場合は家賃の損金計上はどうすれば良いのでしょうか?

ここでは、支払家賃や光熱費を損金計上する際の注意点を見ていきましょう。

家賃や光熱費等の費用については、個人の場合は「必要経費」で法人の場合は「損金」と使用する言葉が異なります。この記事では両者を適宜使い分けていきますね

目次

自宅(賃貸物件)の家賃や光熱費を損金計上する際の注意点

まずは、自宅が賃貸物件だった場合の家賃や光熱費の計上について見てみましょう。

原則として、自宅の家賃は事業と関係無いので個人事業の必要経費として処理する事は出来ません(法人が社宅家賃として処理する場合は可能)。

しかし、自宅の一部を事業用に使っている事がありますよね。自宅の一角で飲食店や整骨院等を営業している様なケースを思い浮かべてもらえると分かりやすいと思います。それ以外にも、マンションの1室を事業用として使っていると言えるでしょう。

この様な場合は、自宅として家賃を支払っていたとしてもその一部を必要経費や損金として処理する事が出来るのです!

どの様に処理するかは、個人で賃貸物件の契約をしているか法人で契約しているかによって扱いが異なるので、それぞれに分けてみていきますね。

個人で契約している場合

まずは、個人事業主が個人で賃貸物件を契約している場合、もしくは法人だけど役員の個人名義で契約をしている場合ですね。

この場合は個人で家賃を払い、その内の事業で使っている部分について必要経費とする事が出来ます。必要経費に出来るのはあくまでも事業用として使っている部分だけなので、一般的には居住用と事業用の面積比で家賃を按分する事になるでしょう。

参考:必ずしも面積比で按分しないといけないという訳ではなく、合理的な方法で分けられるのであればOKです。合理的な方法というのがなかなか難しいので、面積按分するケースが多いでしょうけどね・・・。

例えば、毎月の家賃が8万円のマンションに住んでいて事業用として30%を使っているのであれば、必要経費として処理出来るのは24,000円(=8万円×30%)ですね。

ここで注意!

少しでも必要経費の額を増やしたいからと言って、事業割合を100%にするのはやめて下さいね。そもそもが自宅な訳ですから、自宅を100%事業として使っているという主張は通りません。必要経費に出来るのは、大体30%程度が限界だと考えておくと良いでしょう。

なお、光熱費についても同様です。家賃の割合に準じて損金処理すれば問題ないでしょう。

但し、一般的には毎月光熱費を計算するのが面倒なので、年度末に1年間の光熱費合計に事業割合を掛けて損金処理するか、1年間の合計金額から平均値を出して毎月計上する、という方法を採用するケースが多い様ですね。

法人で契約している場合

次に法人で賃貸物件を契約をしている場合です。

この場合は、基本的には社宅として扱う事になるので、(家賃も光熱費も)支払った額を全額損金とする事が出来ます。その上で、自宅として役員に貸している部分について役員個人から家賃を徴収(役員報酬から天引き等により)しなければなりません。

役員から適切な家賃を徴収していないと、役員に対する報酬として課税される事が有るので注意しましょうね。

参考にどうぞ
社宅家賃を経費にする手順・コツ【規定類の作り方や相場観の考え方まで】 法人の節税対策としてよく使われる方法として、「社宅家賃を経費計上する」というものが有ります。 住居費は、会社の経営に関わらず役員や従業員個人に発生しているもの...

参考個人契約の自宅に住んでいても、家主さんや管理会社にお願いすれば契約を法人名義に変更する事が出来るケースが多いです。但し、契約変更手数料がかかったり新たに礼金を徴収されるケースもあるので事前に問い合わせしましょう。

自宅(持ち家)の家賃や光熱費を損金計上する際の注意点

次に、自宅が賃貸物件ではなく自分の所有物だった場合の損金計上について見ていきましょう。注意点としては2つあります。

個人事業主の場合は減価償却費として必要経費、法人に貸す場合は支払家賃として損金算入!

持ち家の場合、「家賃が発生していないので必要経費に算入する事が出来ないのでは?」と思うかもしれないですが、大丈夫です!

確かに家賃として必要経費を計上する事は出来ないですが、個人事業主の場合は建物として減価償却をして減価償却費を必要経費に算入する事が出来ます。

但し、減価償却費として必要経費に算入出来るのは事業に使用している割合(事業割合)のみという事を忘れずに!

注:建物の一部を減価償却費として必要経費に算入した場合、その建物を売却した際に事業割合に対応する部分は事業用固定資産の譲渡として、譲渡所得の対象(消費税上は建物部分は課税売上)となります。(参照元:消費税基本通達10-1-19 | 家事共用資産の譲渡

また、事業用の部分に関しては「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を使う事が出来ません。(参照元:国税庁「タックスアンサー:No.3452 店舗併用住宅を売ったときの特例」)

例えば、建物の減価償却費が年間200万円で、事業に使っているのがそのうち20%だった場合、必要経費に算入する減価償却費は40万円(=200万円×20%)という事ですね。

次に、法人の場合は個人の所有物を借りる事になるので支払家賃として損金計上する事になります。但し、法人から家賃を受け取った場合は不動産所得として確定申告しなければならなくなる可能性が有る点に注意が必要ですね。

参考:法人が個人から借りる場合は、家賃を払わなくても問題ありません。家賃を払わない場合は損金計上出来ないですが、個人の不動産所得も発生しないです。

持ち家を事務所とする場合は住宅ローン控除が受けられない?

持ち家については、上述の通り減価償却費として必要経費処理する事が出来ますが、住宅ローン返済中の場合は注意が必要です。

住宅を金融機関等でローンを組んで購入した場合、年末の債務残高に応じて住宅ローン控除が受けられるので嬉しいですよね。

しかし、これはあくまでも住宅(居住用)の場合です。

個人事業主が自宅兼事務所にしている場合や、住宅ローンの一部を法人負担にしている場合は、その部分については住宅ローン控除を受ける事が出来ないので注意が必要ですよ!

なお、申告書上の書き方についてはここで細かく解説しないですが、事業用に使っている部分が有る場合は、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の居住用割合を事業に使っている割合に応じて変更していく事になります。

住宅ローン控除の別表

注意:事業割合を10%以下(居住用割合90%以上)にすると、住宅ローン控除は全額受ける事が可能です。事業用として使っている割合がそれほど高くないのであれば、無理して家賃を計上するよりも住宅ローン控除を受けた方が得するケースもあります。

【試算】自宅の家賃を損金計上する事でどれくらい負担(税金等)が安くなる?

言葉で説明しても分かりにくい部分があるでしょうから、実際に支払家賃を損金計上すると全体としての負担がどれくらい減るのかについて、一例を見てみましょう。

役員が元々個人契約で住んでいた自宅を法人契約に切り替えて一部を役員に負担してもらうケースを考えてみます。以下の前提条件で計算しますよ。

項目前提条件
役員報酬月額元々40万円だったのを、自宅を法人契約にするに当たり34万円に減額。
家賃月額8万円
役員の負担額2万円
所得控除基礎控除と社会保険料控除のみ(扶養親族無し)。
住民税額年税額を1/12。

家賃が個人から法人契約に変わり、毎月役員が2万円を負担するので、役員報酬を毎月の家賃8万円との差額である6万円分減額する事にしましょう。こうする事で、役員個人のキャッシュフローへの影響は社会保険料・所得税・住民税だけとなります。

項目個人契約の場合(①)法人契約の場合(②)差額(①—②)
役員報酬月額400,000340,00060,000
社会保険料57,83047,9579,873
源泉所得税額11,8508,0403,810
住民税額19,16615,3503,816
家賃負担額80,00020,00060,000
毎月の手取額231,154248,653-17,499

毎月の手取額は約1万7千円、年間にすると21万円程度増える事が分かりますね。名義を変更して法人の損金にするだけでこれだけの差が出るので、活用しない手は無いですね。

参考:会社負担の家賃分だけ役員報酬を減らした場合、社会保険料の減少分だけ所得が増加するので法人税等も増えますが、影響が小さいため無視します。最終決定する時はそこも加味して設定して下さい。

【補足①】支払家賃と地代家賃の違いは?

家賃を支払う際に、「支払家賃」の他に「地代家賃」という言葉が使われる事があり使い分けで悩んだ方もいるかもしれませんが、両者に明確な違いはありません。

どちらも、倉庫や店舗、事務所(オフィス)、社宅の賃料、月極の駐車場代()などの事を指しています。

※:時間極の駐車場代は「旅費交通費」として扱われます。

強いて言えば、一般的に決算書類上は地代家賃が使われるというくらいでしょうか。

なお、似た言葉に「賃借料」というものがありますが、これは機械や事務機器用品等を借りる際に支払った費用の事を指しており、家賃や駐車場代等は含まれません。

これらは法令等で細かく内容が決まっている訳では無いですが、一般的にどの項目に何が含まれるかは知っておいた方が良いでしょう。

【補足②】支払家賃の計上時期は?短期前払費用で損金処理可能?

支払った経費を必要経費や損金に算入出来るのは、原則として役務の提供を受けた時であって支払ったタイミングは関係ありません。

従って、一般的に翌月分を前月末までに支払う事になっている家賃については、支払時は前払費用として一旦資産計上し、実際に役務提供を受けた月に損金処理するのが正しい処理となります。

例えば、1月末までに支払う家賃は2月分なので、支払った時点では前払費用として処理し2月に損金処理する、という事ですね。

しかし、例外的に「短期前払費用」というものが認められており、毎年継続的に支払時に損金処理をするという条件付きで、前払費用として資産計上する事無くして支払時の損金とする事が可能です。

よって、結局のところ毎月の家賃については前払費用とせずに支払家賃として損金計上すればOKですね。

参考にどうぞ
短期前払費用は万能ではない!考え方と損金算入できる項目・できない項目の具体例付 節税対策の1つとして短期前払費用がよく挙げられますが、どういったものか知っていますか?また、本当に節税効果は有るのでしょうか?ここでは、「短期前払費用がどういう性質のものなのか」や「節税効果は有るのか」、「短期前払費用として損金算入出来る項目・出来ない項目」などについて解説していきます。
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